大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京家庭裁判所八王子支部 昭和48年(家)2877号 審判

申立人 馬場陽子(仮名)

相手方 馬場正(仮名)

主文

相手方は、申立人と相手方がともに加入している公立学校共済組合に対し、申立人と相手方の長男猛、二男勇を相手方の被扶養者から申立人の被扶養者に変更する手続をとること。

相手方は申立人に対し婚姻費用の分担として昭和五〇年四月一日から本件について終局審判のなされるまで毎月末日限り一ヶ月金七万円を支払うこと。

(家事審判官 中田早苗)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例